老人ホーム代の立て替え費用は相続の際に返済してもらえますか
物忘れが進んでいる父がいます。認知症が重度になると銀行の預金口座が凍結される可能性があると聞きました。家族信託も検討していますが費用が高額になるようで迷っています。
父がこの先 老人ホームに入居することになった時に、既に預金口座が凍結されていた場合、息子が息子の預金から立て替えて支払う事になるかと思います。
その後、父が亡くなった相続時に、立て替えた費用は父の財産から差し引いて返してもらうことが可能ですか。
老人ホーム代以外にも、医療費、介護保険料、父名義の固定資産税など諸々の税金など、全て立て替えて息子が支払った費用は、父の財産から差し引きされ、残りの資産を遺産相続する形になりますか。
それとも、扶養義務の範囲として立て替え費用は返済されることはないのでしょうか。
もし返済されるのであれば、立て替えた証明としてどのような書類を保存しておけば良いですか。領収書やレシートで大丈夫ですか。
それとも、その都度父と借用書を取り交わさないといけませんか。認知症の人と交わした借用書では効力がないですか。
色々と質問しましてすみません。
どうぞご教授いただけると助かります。
税理士の回答
領収証等の保存に加え、計算表のようなものを作成し、時々返してもらえる時には、精算できるとベストです。
逆に、預り金として管理して、その中から支払っていく場合もあるかと思います。
坪井先生、早々にご回答をありがとうございます。
借用書は不要で、立て替えた時の領収書や記録簿をきちんとつけていれば、相続時に指し引く事が出来ると認識しました。
認知症で父の口座が凍結された場合、成年後見制度しか選べなくなると聞いたので、今のうちに家族信託をしておかなければいけないと焦っていましたが
息子が立て替える経済力がある場合は、わざわざ高い費用を払ってまで家族信託をしなくても問題ない、と理解しました。あっていますでしょうか。
先生がおっしゃる「預かり金」というのはどういうものなのでしょうか。
父の預金を息子の口座に、贈与ではなく預かり金として入金し、必要時に息子が引き出して父の為に使う、ということでしょうか。
家族信託とは違うものですか。
勉強不足ですみません。
教えていただけると助かります。
どの選択肢にするのかは、各家庭の状況や以後相続権を強く主張する人がいるのかなどによって、貴殿が判断されると良いと思います。
事前の用意として進める人は家族信託という選択もあるでしょう。
財産を守るという事が、それらの考えの最前線にあります。
簡易なやり方で回りに文句を言われるくらいなら、盤石な方法をとってください。
まずは、口座引落可能なものは全部手続きしておき、振込払いするものなどを極力減らすところから、手を付ける方が多いと思います。
認知症の手前で家族がサポートしているケースでは、通帳カードを預かりながら費用に充当するのに必要なお金を引き出して、出納帳でわかるように進めていくと勝手に使用したことにはならないし、適度な金額を都度用意していますから、贈与という認定も起きにくいでしょう。
貴殿がいう入金のケースでは、通帳を完全に分けて管理しやすくし、費消の内容を明確にして家族管理しているケースもあると思います。
今回は預金に焦点を絞った回答です。不動産がある場合の信託は、やりたいなら別で考えると良いでしょう。
坪井先生、きめ細やかなご回答をありがとうございます。
預金に関して よく理解出来ました。口座引き落としが可能なものの確認もしっかり行いたいと思います。
本投稿は、2025年06月11日 10時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。