不動産売却後の税金
被相続人が亡くなるまで居住していた不動産(土地家屋)1件を、兄弟AB(持分8:2)の共有名義とします。
被相続人は50年居住し、相続人の取得費は0円として計算します。
土地は約100坪、時価8000万円
固定資産税評価額(土地家屋)5000万円とします。
Aのみが居住しており、Bの持分をAに贈与しました。
贈与の登録税、不動産取得税、贈与税はAが負担し、100%Aの持分となった後、翌年不動産を売却し、その売却益(8000万-仲介手数料)のうちAの新居(購入価格3000万円+仲介手数料)を同年に購入した場合の税金についておしえてください。
8000万円-売った時の仲介手数料ー(新居の3000万円+仲介手数料)
この手ものに残った金額にマイホーム控除の3000万円を引いた額にたいして譲渡所得税が発生するという理解でよろしいですか?
8割が長期譲渡所得税が発生、贈与を受けた2割に(贈与税が発生し)さらに短期譲渡所得税が発生するのでしょうか?
税理士の回答
Aの新居購入(買換特例)と、3,000万円の特別控除は併用できません。
また、贈与の2割についても取得時期の引き継ぎがあるため、長期になります。
なお、税率軽減の特例が別にあり、これは、3,000万円の特別控除後にも適用できます。
特例ごとに条件(要件)もあり、税務署での相談をお勧めします。
ご回答ありがとうございます。
取得時期の引継ぎについて、Bの2割は、同被相続人の取得時期が、Bに引き継がれ
Aに贈与した後も、被相続人の取得時期から引き継がれるということでよろしいですか?
その認識で大丈夫です。
正確には、贈与はそのまま引き継ぎます。
相続は、限定承認という特殊なケース以外は引き継ぎます。
限定承認とは、被相続人の債務が多い場合で、プラスの財産の範囲で相続するもの。この場合は引き継ぎしません。
ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2025年07月11日 22時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。