契約者変更した保険契約
被相続人が生前である令和3年3月に保険契約者を自分から娘へ変更しました。
被保険者は娘です。
保険は月払いのがん保険であり、契約者変更した後からは娘が保険料を支払っています。
このがん保険は解約返戻金が発生する契約です。
被相続人が令和7年に亡くなった場合、この保険契約は相続財産になりますか。
なる場合は、契約者変更した令和3年3月時点の解約返戻金相当額を相続財産に計上したらよいのでしょうか。
税理士の回答
令和3年3月時点ではなく相続時の解約返戻金相当額を被相続人が支払った保険料の総額と娘様が支払った保険料の総額の割合で按分し、被相続人の解約返戻金相当額部分を相続財産額とすることになります。
本投稿は、2025年07月24日 18時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。