個人年金保険における年金受給権の相続について
タイトルにある通り確定型個人年金保険の年金受給権を相続した場合についてお聞きしたい事があります。
条件
①契約者、被保険者、年金受取人全て父
②年金受取権の相続者→私
③年金元本1000万
④10年年金受取で総額1200万
この前提を元に質問します。
父が二年間年金支給後に亡くなった場合、初年度の相続税の計算において年金受給権の評価額+その他の相続財産の合計額が相続税基礎控除以下であったとします。
私は相続後に8年間毎年120万を受け取る事になると思うのですが、この120万は雑所得として毎年申告が必要でしょうか。
ご回答お願い致します。
税理士の回答

相続税の申告が不要であっても、受け取る年金には所得税法上「雑所得」として扱われ、毎年120万円を受け取る際に所得税が課せられます。
したがって他の所得と合わせて確定申告を行い、所得税を納める必要があります。
ただし、年金額の全額が課税対象となるわけではありません。
相続の際に評価された年金受給権の評価額を基に計算される「非課税部分」があり、この非課税部分を差し引いた金額が雑所得として課税対象となります。
非課税部分の計算は以下を参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1620.htm
ご回答ありがとうございます!
もう2点だけお聞きしたいことがあります。
①相続時に元本の1000万を一括受取をした場合私の一時所得では無く相続扱いとなりますか?
②添付して頂いたサイトに新相続税法対象年金と旧相続税法対象年金の2つの計算例がありますが、1993年に契約した今回の年金保険はどちらが適用されますか?
本投稿は、2025年07月28日 23時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。