親子間売買で所有権移転登記をしていない不動産の相続放棄について
親子間で子から親へ不動産売買して、
売買契約書はあるが不動産移転登記をしていない場合、
その後親が亡くなった時にその不動産を含めて相続放棄できますか?
税理士の回答

子の不動産を、親が購入しているということでしょうか
売買契約書が真実のものであれば、その不動産は購入者の親の所有ですから、その不動産は、相続財産になります。
相続放棄すれば、その不動産も対象になるとおもわれます。
なお、相続放棄は、法律問題ですので、具体的な手続は、弁護士さんに相談されてはいかがでしょうか
ありがとうございました
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本投稿は、2025年08月02日 22時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。