法人への貸付金債権放棄について
法人への貸付金の債権放棄について教えてください
創業以来代表取締役社長→母親
途中で 代表取締役→息子(長男)に変更
株は創業以来長男が100%保持です
母親が亡くなる半年前に会社への貸付金1.000万円を放棄しました
決算書にも計上・債権放棄の書類も保管しています
この場合 母親には長男含めて3人の子供がいます
1.放棄した1.000万円は母親の財産として3兄弟で相続財産となり相続が発生してしまうのでしょうか?母親の財産は0円です何もありませんでした
2.1.の相続が発生しない場合でしたら
会社への貸付金を放棄したのであれば、贈与税は100%㈱所有者にはかかってきますか?この場合会社へ貸付金放棄であれば法人税ではないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
2.1.の相続が発生しない場合でしたら
会社への貸付金を放棄したのであれば、贈与税は100%㈱所有者にはかかってきますか?
贈与税は、株の評価の問題なので、株主にかかってきます。
この場合会社へ貸付金放棄であれば法人税ではないのでしょうか?
法人税は、放棄すると、利益が出ます。それにかかります。
詳しくありがとうございました。
本投稿は、2025年08月10日 17時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。