土地の相続時の土地の賃料について教えてください
祖母の土地に私の家が建っています
(二世帯住宅で、祖母が老人ホームに入所するまで一緒に住んでました)
先日祖母がなくなりました
父が先に亡くなっているので、子供のわたしが代襲相続人になってます
分割協議が長引きそうで、それまでの間は賃料を相続人たちに支払わなければならないといわれました
質問は、そういった賃料の計算はどういった方法を取るのでしょうか?
不動産屋に販売する場合の土地の価格は約4750万でした
税理士の回答

増井誠剛
お祖母様の土地にご自身の家屋が建っている場合、相続開始後は土地の所有権が相続人全員の共有となります。遺産分割が成立するまでの間は、他の共有者の持分を無償で使用している状態とみなされ、民法第249条に基づき「使用料相当額(いわば賃料)」を支払うよう求められることがあります。金額の算定は、近隣の土地の地代相場を基準とし、通常は時価の年3〜5%を目安に月割りで計算する方法が多いです。今回の土地が4,750万円で評価されるなら、年間約140〜240万円(=月額約12〜20万円程度)が理論値となります。もっとも実際には、親族間協議で柔軟に定めることも可能です。

竹中公剛
賃貸借契約がないので支払はないでよい。
無償で借りているので。
ありがとうございます
よくわかりました
ありがとうございます
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本投稿は、2025年10月21日 22時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。