相続税 代償金について
相続税 代償金の限度額について
ネットで調べてみると代償金が贈与税の対象になる場合があるようなのですが、
1.相続人は長男、長女の二人、相続財産は土地1,000万円と受取人長男の生命保険2,000万円で長男が土地と生命保険両方もらう場合
①分割協議の対象となるのは土地の1,000万円のみ
②長女は長男から代償金をもらうことができる
③②ができた場合、限度額は500万まででこれを超えると贈与税の対象となるのでしょうか?また、贈与にならない限度額はいくらになるのでしょうか?
2.相続人は長男、長女の二人、相続財産は土地1,000万円と受取人長女の生命保険2,000万円で長男が土地をもらう場合
①分割協議の対象となるのは土地の1,000万円のみ
②長男は全体として500万円損しているようにみえるが、分割協議の対象となる1,000万円の土地をもらっているため長女から代償金をもらった場合は贈与税が課される。
③あまりないような気がしますが②の場合長女は分割協議の対象となる財産をもらっていないため、長男から代償金をもらうことができるのでしょうか?
理解が間違っている箇所があれば、ご指摘ください。代償金は分割協議の対象となる財産で得した人から損した人への補償金みたいものと理解していますが、そんな感じであってますか?一番気になったのは、1.③の限度額です。分割協議の対象となった財産総額が超えるのはダメとか、法定割合(500万円)超える部分は贈与になるのか調べきれなかったのて質問しました。
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答
1週間しても回答者がないので、コメントだけしておきます。
生前対策の文章のようですが、専門的な税理士に直接相談すべきレベルであるとして、誰も回答していないようにも思います。
お近くの税理士に相談することをお勧めします。
最終着地点をどうしたいのかを明確にして、そのゴールに向う際の不都合を解消するやり方の有無を判定していく必要があります。
あくまで一言として記しておきます。
本投稿は、2025年11月04日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







