相続税の計算認識について
私は法定相続人です、私の親が相続財産を減らす為110万円づつ私、私の嫁、私の子(孫)に贈与しました、2年後に私の親が亡くなったと仮定して相続財産の計算の際私が贈与された110万円は計算に入れる妻と子どもの計220万円は法定相続人では無いので相続財産の計算に入れ無くても良い、この認識は正しいでしょうか?ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答
貴殿のご見解のとおりで良いです。
ただし、申告を要するケースもあります。例えば、遺言で相続財産の取得した場合やみなし相続財産(保険など)を取得した場合は、相続税申告を要する者になりますから、あわせて贈与加算の必要が出てきます。
そのようなケースにならなければ、貴殿のご見解のとおり貴殿の嫁と子は、加算不要となります。
回答は以上です。
7年間の贈与加算をする人は、相続又は遺贈で財産を取得した人です。
つまり、法定相続人かどうかではありません。
本投稿は、2025年11月20日 08時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







