相続税の相続財産について教えてください
①相続発生後に、被相続人の利用していた老人ホームの施設代などが請求された場合は、相続財産から差し引いて支払い、支払い後の相続財産が相続税の財産であってますか?
②相続発生後に、年金の未払い分や介護保険料の戻りなどは、相続財産に含みますか?
税理士の回答
①被相続人の生前の施設費用等を相続後に相続人が支払ったり、被相続人の口座から引き落とされた場合は債務控除できます。
ただし、相続開始日後から解約日までの施設費用等は被相続人の生前の費用ではないため、債務控除はできません。(日割計算が必要となるでしょう)
②公的年金の未支給分は相続財産ではなく受取人の一時所得(特別控除額50万円あり)になります。介護保険料や後期高齢者医療保険の還付金や給付金は相続財産に含めるべきです。(葬祭費は非課税)
本投稿は、2025年12月15日 21時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







