[相続財産]自社株評価について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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自社株評価について

非上場企業の株価評価について、
今期、株の移動が発生する予定です。(現時点で決算未確定)
今期はマンションを売却しており、特別利益を計上しております。
今期の株価を評価する際、特別利益は株価に反映させる必要がありますか。
それとも前期決算時点の株価でよいですか。

税理士の回答

実際に贈与があった日の直前期を採用するケースが多いですが、これは決算後から贈与日までに評価上の弊害がない場合です。
資産状況等が大きく変動している場合は、仮決算を組んで評価するのが原則になります。
貴殿の法人申告を関与されている税理士によく相談してみることをお勧めします。

本投稿は、2025年12月16日 09時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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