相続の税務調査
数年前から母親が自分の普通預金から娘の私の口座にお金を入れてくれて通帳は私が保管してますが1000万貯まったので好きに使いあげるからと行ってくれました。違う銀行で口座を作って定期預金に1000万入金満期になり利息も私の口座に入金500万解約して車の購入で200万息子の住宅購入に300万使って残りの500万を定期預金に預けてます
当時贈与税の事が知らなくて
今見たら1000万のうち4件位贈与税ギリギリのがあるので期限後申告をしょうと思います。これは名義預金扱いになるんでしょうか
税理士の回答
1,000万円貯まった時に「好きに使いあげるから」とお母様から言われたのであれば、それまでは贈与がなかったものと思われますので、名義預金扱いとなると思われます。
ありがとうございます。
母親はまだ生存していますが、これから何か対策があれば どうするのがベストでしょうか❓️
一旦、1,000万円を返すことをお勧めします。
お金は既に半分使ってしまって1000万の手持ちも無いのですが
お母様の財産は、1,000万円を含め、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)を超えますか。
相続人は3人です
今の残高では超えないとは思いますが
不動産、上場株式、投資信託などの財産はありませんか?
また、贈与してもらったのは、いつになりますか。
何回かに分けて通帳に一緒に行って入金してくれたんですが その通帳は既に解約して今探してるんですが分からなくて 今日銀行に行って預金明細の発行の手続きしました 覚えているのは平成31年の3月に1000万の通帳を解約して新たに新しい銀行で定期預金にした事です
母親のお金は銀行預金のみです
本投稿は、2026年01月06日 11時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







