休眠口座の追跡と相続税
過去の通帳を整理していたら、かなり昔の通帳やカードが出てきました。
独身時代(25年前)のものもあります。
通帳とカードを照らし合わせて0円になっているものは良いのですが、通帳しかなかったりカードしかなかったりするものは残高が幾ら残っているのかも分かりません。
大きなお金を残したまま放置した覚えはないのでいずれも数千円程度だと思いますが、これも私が亡くなったら相続財産に含まれますよね。
本人の相続財産を調べるのに、国税局は何年くらい前のものまで調べるのでしょうか。独身時代(25年前以前)から持っているものも含まれるのでしょうか。
正直そこまで自分で追いかけて残高がわかるのかも、私の死後家族に迷惑かけるかもと考えると不安です。
不明なものは、全て追いかけて調べるべきでしょうか。
税理士の回答
竹中公剛
調べられるが、もう国庫に入っているのでは。
なので、対象でないと考える。
竹中も学生時代の口座があったように思いますが、その銀行は今はない。
残高は記憶ない。
過去の預金取引に活用した口座の残高を確認するというのは、その人によって異なると思います。
税務当局がこのような過去に取引した預金口座の解明を行うかどうかは、他の資産の保有状況によると推認されます。
例えば、生前にご自宅等不動産をお持ちの方に相続が発生した場合、相続税法に基づき、住所を管轄の市区町村では税務署に対して連絡義務が生じます。
税務当局は、その結果に基づいて推定相続人の方に対し、推定遺産額等をお尋ねしているのだと推認します。希にそのような機のご回答等から推定相続財産としてカウントされるケースがあるとも推認されます。
ご本人にしか分からず、浮上しないことも勿論考えられます。
本投稿は、2026年01月25日 12時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







