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相続不動産について

父が亡くなり母1人で住むことになりました。土地建物は父の単独名義です。
子供が県外の社宅に住んでいます。相続で土地建物を子供の名義にして母が子に賃料を払う方法は可能でしょうか。
①賃料を相場相当(月10万)にしても大丈夫か
②確定申告の時、青色申告でなくても大丈夫か
③子は不動産収入があることで社会保険料や住民税が変動するのか


税理士の回答

生計を一つにしていないお子さんが所有する物件に対して、賃料を支払うことは可能です。
①大丈夫です。
②大丈夫です。
③住民税は変動します。社会保険料については社会保険労務士に確認された方が良いと思います。

本投稿は、2026年03月21日 22時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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