パートナー死後に海外の年金にかかる税金について
これから英国から日本に移住をしようかと考え中の者です。私の国籍は日本、夫は英国です。
海外で積み立てたプライベートペンションの相続税について、お伺いしたいのです。日本帰国後どちらかが亡くなって、ペンションを受け取るということになると、多額の相続税がかかると聞きました。もし、私達がこれから70歳前後で帰国したとして、数年後に夫が先に日本で亡くなった場合、彼のペンションが遺産とみなされて、多額な相続税が課せられると聞きました。(その年齢から平均寿命の86歳になるまでの期間に課税するとかで、現在、裁判中?)
なお、これは、英国人の夫についても同じことが起きるのでしょうか。
私達の老後の非常に重大な問題で、とても悩みます。
もし、86歳という年齢が課税のポイントになるのならば、極力納税額を抑えるには(極端なことを言えば)、80歳を過ぎてから移住した方がよい、ということなのでしょうか?どなたかに個別に詳しく解説していただきたいです。
私達にとって何がいちばん賢いやり方なのかアドバイスいただけると助かります。
よろしくお願いします。
税理士の回答
住谷慎一郎
かなりハイレベルなご相談であり、国際税務に強い法律・税理士事務所に相談すべき案件ですが、方向性だけお示しできればと思います。
まず日本に居住していれば、英国人でもご指摘の事例と同様、海外のペンションは相続税の課税対象になります、ご認識の通りです。
お話の合った裁判は、おそらく東京地方裁判所 2026年02月25日(令和6年(行ウ)第465号)だと思います、これはアメリカの公的年金が相続税の課税対象になったというケースですが、個人的には日本の公的年金が非課税なのに、海外だと課税になるのも違和感があり、今後高裁、最高裁へと進む可能性があります。
一方でご質問者様の対象はプライベートペンションという事で、判例の公的年金とは異なり、課税リスクは高い(ほぼある)と考えていいと思います。
ですので、実際の資産価値の判定と、日本での相続税のシミュレーションを行ったほうがいいと思います。
なお、英国でも改正があり、2027年から年金がInheritance Taxに入るので、ご質問者様のペンションが二重課税されるリスクも含めて対処する必要があると思われます。
ご返信ありがとうございます。
日英間には日英租税条約があり、現在、日本からわずかばかり年金が入ってきます。これが日本に住めば逆になるのですが、私の微々たる英国のステイトペンションは、課税対象にはならないと思われます。
問題は、移住後にかかる英国の夫のステイトペンションと没後のことですよね。
やはり、おっしゃるように一度シュミレーションを行うほうが良いと思います。次回の帰国時にでも国際税理士さんに相談しようかと思います。移住後の税金対策や資産運用のことは、考えるだけで頭の痛いことです。
住谷慎一郎
金額規模にもよりますが、一億六千万の配偶者控除もありますので試算する意味はあると思います
本投稿は、2026年04月16日 17時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







