共同名義の土地の相続について
父が亡くなり不動産を相続することになりました。
長男が自宅家屋(父名義)とその敷地の土地A(父名義)、次男が別の更地の土地B(父と長男の共同名義)を相続したいと思っております。
土地Bは父と長男の共同名義なので今回の相続対象は父名義の分の1/2になります。
このまま次男が土地Bを相続した場合、相続後の名義は長男と次男の共同名義になると思いますが、長男は自宅家屋とその敷地の土地Aを相続するので、土地Bはすべて次男名義にしたいと思っております。
その場合、土地Bの長男の名義分の1/2を次男名義にして土地Bをすべて次男名義にするには、贈与するか、形式的に売買契約を交わして次男に買い取ってもらう方法が考えられますが、この場合、贈与税はどれくらいかかるのでしょうか? また、売買契約を交わして買い取ってもらう場合、土地取得税等の費用はどれくらいかかるのでしょうか?
贈与するか、売買契約を交わす以外に、費用をかけずに土地Bをすべて次男名義にする方法はあるでしょうか?
土地Bは宅地で、広さは166平米、土地評価証明書の評価額は約550万円です。
また、長男は障害者手帳を所持しております。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土地Bの長男名義の部分は、次男に渡す。相続財産にはなりませんので、贈与、あるいは、売買、といった手法を検討されている。
他、遺産分割協議にて代償分割として、長男が保有しているものを渡す。現物にて。
この場合は、時価にて譲渡したとみなされますね。遺産分割協議にて追えることができるのがメリットとは言えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4173.htm
費用としては、売買の時と同様です。流通コスト(登録免許税、不動産取得税)贈与の場合も同額。
なので、コストは変わらないですね。
後は、Bの取得原価が幾らか。時価評価は幾らか(※路線価ベースで評価し、それを0.8で割り返すといった簡便的な手法。土地の実態に合わせて手法は変わりますので、あくまで一般的なものですが)
(売買価額-取得原価)×20.42%
※5年以上所有していれば。
これを贈与税負担を考えると、贈与税率は高率ですので、恐らく譲渡所得税(分離課税のため、税率は確定)が有利かとは存じます。

土地Bをすべて次男名義にしたい理由はなんでしょうか。
売却のためでしょうか、自宅建築のためでしょうか。
相田裕郎様、富樫修一様、早速の回答ありがとうございます。
>土地Bをすべて次男名義にしたい理由はなんでしょうか。
>売却のためでしょうか、自宅建築のためでしょうか。
いつかは決まっていませんが、次男が将来、自分の自宅を建築するためです。しばらくは更地のまま所有することになります。
よろしくお願い致します。

ご回答ありがとうございます。
土地Bの時価が約786万円(固定資産税評価額÷0.7)の場合、半分の393万円の贈与について、暦年贈与の110万円の枠で4年で贈与する方法もあります。
多少の登記費用はかかりますが。

一括贈与と看做されるリスクがありますので、贈与絡みの手法は、慎重に、少なくとも税理士の方に実際にご相談の上利用される、というのも一案です。
富樫修一様、相田裕郎様、回答ありがとうございます。
>土地Bの時価が約786万円(固定資産税評価額÷0.7)の場合、
>半分の393万円の贈与について、暦年贈与の110万円の枠で4年で贈与する方法もあります。
4年かけて土地Bの共同名義の持ち分を
1年目:長男名義分=3/8、次男名義分=5/8
2年目:長男名義分=2/8、次男名義分=6/8
3年目:長男名義分=1/8、次男名義分=7/8
4年目:長男名義分=0/8、次男名義分=8/8
と1/8ずつ持ち分比率を変更して再登記していくということでしょうか?
これには一括贈与と看做されるリスクもあるということなのですね。
>遺産分割協議にて代償分割として、長男が保有しているものを渡す。現物にて。
>この場合は、時価にて譲渡したとみなされますね。
>遺産分割協議にて追えることができるのがメリットとは言えます。
遺産分割協議にて代償分割として長男の持ち分を次男に譲渡する場合、遺産分割協議にて終えることが出来るのがメリットとのことですが、遺産分割協議ではなく、後日、通常の手続きで譲渡する場合は、遺産分割協議にての代償分割と比べてどのようなデメリットがあるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

一括贈与と看做されるリスクはないと思います。
毎年、贈与契約書を作り、登記すれば。

代償分割についてと他の譲渡契約のものについては、一回で出来るかどうか。といった先に上述したものとなりますが、ほぼ同様です。
不足の課税の恐れのある贈与は絶対に避けるべきであり、安易に勧めるべきでは無いと思いますが、これは税理士としてのスタンスの違いで答えはありません。
富樫修一様、相田裕郎様、回答ありがとうございます。
遺産分割協議にて代償分割で譲渡した場合は相続手続きの中でついでに済ませることが出来るということなのですね。
贈与と譲渡の2つのやり方があり、具体的な内容もわかりました。
譲渡にするか、贈与にするか、よく考えて検討したいと思います。
わかりやすくご説明してくださってありがとうございました。
本投稿は、2018年06月05日 19時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。