精算課税制度を利用したのに遺産放棄は出来ますか
先日義母が亡くなりました。
義父は先に亡くなっております。
夫は精算課税制度を使い1000万を取得しています。
その事は義姉に予め話、義母の判断でしたことなので私がとやかく言うことはないとの事でした。
しかし、生命保険の受け取りも夫で、義母から葬式代だと言われていることを伝えました。
200万だと聞いていたのですが、2口で400万の受け取りになる事を知りました。
残っている遺産が預金260万、家屋はほぼ値がつかないとの事でした。
これから遺産分割協議に入るのですが、義姉から生命保険と預金の開示をいわれました。
また話し合いに義兄、妻の私、不動産屋さんも加わります。
精算課税制度のお金は口出ししないと言っても、夫の方が多く遺産を受け取っているので、遺留分請求が怖くなりました。
どうすればいいでしょうか?
夫はいざとなったら遺産の放棄をすると言っていますが、その場合、精算課税制度で取得した分はどうなりますか?
税理士の回答
山本健治
遺留分の分だけ義姉様にお渡しになればいかがでしょうか。
生命保険は遺留分減殺請求の対象外です。
早速ご回答頂きましてありがとうございます。
遺留分とは1000万と260万を足した1260万の半分630万-260万の370万でよろしいですか?
また相続放棄はしない方が賢明でしょうか?
山本健治
1260万円の2分の1の2分の1、315万円が遺留分になるかと存じます。
相続放棄は期限が決められており相続開始から3か月以内です。手続きも煩雑です。
「一切の財産債務を承継しない」といった遺産分割協議書に署名押印することで相続放棄と同じことになるかと思います。
山本健治
失礼しました。遺産分割協議では債務を放棄できない、と法律家のウェッブサイトに説明がありました。
債務がある場合は3か月以内の相続放棄の必要があります。
債務がないなら、遺産分割協議で財産相続しない旨の意思表明をすればよいでしょう。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2026年06月05日 15時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






