相続税の財産評価で土地の評価をする際の地目について
相続税の財産評価をしています。
土地の評価をする際の地目について教えてください。
固定資産税納税通知書の課税明細書で登記地目と現況地目の記載が異なる場合、どちらを利用するのでしょうか?
〈例〉
登記地目 畑
現況地目 雑種地
登記地目 原野
現況地目 雑種池
登記地目 山林
現況地目 雑種地
よろしくお願いします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
現況地目となります。土地の地目は全て課税時期の現況によって判定することとされています。
なお、地目認定の判断材料として固定資産税の課税地目も1つ有力な事実になり得るとされています。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
ご回答いただき、ありがとうございます。
山本快夫
ご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年07月15日 06時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







