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相続予定の土地・建物の分割の仕方について

お世話になります。
相続財産の分割について、税金関係で問題がないかどうかお伺いできればと思い質問させていただきました。

父の土地に、「父の家」と「父と子Aの共有の家」が2つ建っている状態です。
被相続人は父、相続には子ABCです(母はすでに死去)。
父の家には、父と子BとCが暮らしており、父が亡くなったあとも、引き続き
子BとCが住んでおります。

この場合の分け方なのですが、
 土地→子Aと子B
 父の家→子C
 父と子Aの共有の家→子A
にしようかと思っておりますが、何か問題がないでしょうか。

やはり土地の名義と建物の名義はあわせておいたほうがよいものでしょうか。
相続税や固定資産税もそうですが、子ABの土地に子Cの家が建つ状態ですので
借地権や登記等は問題にならないのでしょうか。

アドバイスをいただけますと大変助かります。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

相続税申告は必要でしょうか?30百万+6百万*3=48百万を超えるか否か。

それによって、アプローチが変わります。
申告が生じないのであれば、自由に。

申告が生じるのであれば、土地はこれまで居住していたBCが。
といった相続税負担を考慮した検討が有用かと存じます。

本投稿は、2018年06月26日 17時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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