死亡保険金の税金について
死亡保険金(保険額4000万)を受け取るにあたり質問いたします
①最初の1年で1300万、その後9年にわたり1年300万づつ
②一度に3950万(保険会社の規定による)
①②で相続税はどのようになりますでしょうか?
他の遺産受け取りはなく、ちなみに1人でです、宜しくお願いします。
税理士の回答

死亡保険金の税金について
死亡保険金(保険額4000万)を受け取るにあたり質問いたします
①最初の1年で1300万、その後9年にわたり1年300万づつ
②一度に3950万(保険会社の規定による)
①②で相続税はどのようになりますでしょうか?
他の遺産受け取りはなく、ちなみに1人でです、宜しくお願いします。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問の相続税についてですが
まず、相続税の基礎控除は
3,000万円+600万円×法定相続人の人数
で、ご質問のお一人で有れば
3,600万円となります
計算方法の詳細はhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm参照
また、生命保険金の非課税が
500万円×法定相続人の人数 で 500万円
非課税の詳細はhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm参照
合わせて、4,100万円となりますので、相続税の対象外となります。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
ただ、①の場合の分割で受け取る毎年の収入について所得税の課税関係が生じます。
詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1620.htm参照
定期金の評価は
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/100702/02.htm
詳しい状況が不明ですが
仮に計算した場合
3,950/4,000=0.98超となり 所得税の課税も無いと考えられます。
では参考までに。
分かりやすいご回答で参考になります、有難うございます。
本投稿は、2015年09月29日 18時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。