公正証書の費用、相続財産の金額を明記しない遺言の場合
相続について遺言を公正証書で作ることを考えています。
公正証書は記載する相続財産の金額によって費用が変わるということですが、例えば「現金はすべて誰々に相続させる」など、遺言に具体的な資産額についての記載をしない場合、費用はどうなるのでしょうか?
また、遺言を作った時点での資産額と相続時点の資産額は異なると思うのですが、一般的には金額を具体的に記載する場合が多いように思われるのは何故でしょうか?
お忙しいなか恐縮ですが、宜しくお願いいたします。
税理士の回答
公正証書の文言が一切の財産であれば、公正証書作成手数料は、公正証書作成時の全財産を基準に計算します。
公正証書作成の手数料
公正証書作成の手数料は、公証人手数料令によって法定されており、基本的には目的物の価格(時価評価額)により段階的に定められています。
①公正証書作成手数料
遺言書に書く財産の合計額 手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1 億円まで 43,000円
1億円を超える部分については
1億円を超え3億円まで 5000万円毎に 1万3000円
3億円を超え10億円まで 5000万円毎に 1万1000円
10億円を超える部分 5000万円毎に 8000円
がそれぞれ加算されます。
②上記の基準を前提に、具体的に手数料を算出するには、下記の点に留意が必要です。
1)財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、当該遺言書全体の手数料を算出します。
2)遺言加算といって、全体の財産が1億円以下のときは、上記①によって算出された手数料額に、1万1000円が加算されます。
3)さらに、遺言書は、通常、原本、正本、謄本を各1部作成し、原本は法律に基づき役場で保管し、正本と謄本は遺言者に交付しますが、原本についてはその枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算され、また、正本と謄本の交付にも1枚につき250円の割合の手数料が必要となります。
4)遺言者が病気又は高齢等のために体力が弱り公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、ご自宅、老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には、上記①の手数料が50%加算されるほか、公証人の日当と、現地までの交通費がかかります。
5)公正証書遺言の作成費用の概要は、ほぼ以上でご説明できたと思いますが、具体的に手数料の算定をする際には、上記以外の点が問題となる場合もあります。しかし、あまり細かくなりますので、それらについては、それが問題となる場合に、それぞれの公証役場で、ご遠慮なくお尋ね下さい。

専門外のため、以下のサイト、もしくは公証役場でご確認ください。
http://www.koshonin.gr.jp/business/b10

民法相続編は先日、改正が確定しました。結果、今後は、法務局での取り扱いもここ数年で廉価で取り扱いが開始されるでしょうから、すぐに作成せずに済むんらそちらの利用も一案です。

預金の残高は変動しますので、遺言書の作成の際は通常は銀行名・支店名・預金種類・口座番号までを記載します。
そして、複数の人に分ける場合には、上記の表示と割合を記載するか、「○○に△△円を残金を○○に相続させる」といった形で記載することが多いと思います。
公証役場の費用は財産の金額に応じて計算されますが、私の経験上、預金に関してはそれほど厳密ではなく、公証人からも「預金総額の大体の金額を教えてくれればいいですよ」と言われるケースが多いです。
そのような場合には遺言作成時の預金総額のおおよその金額を伝えて報酬の計算をして貰っています。
以上、ご参考になれば幸いです。
諸先生方、有難うございます。費用についての包括的なご説明から、預金額が厳密に聞かれるのかどうかの情報まで、大変参考になりました。改正についても有難うございます。ただ、数年後とのことで、今回は残念ながら適用外となりそうです。
家族内でのことなどまだまだ考えるべきことが多く、もう少し時間がかかりそうですが、お教えいただいたことを踏まえて引き続き検討していこうと思います。皆様有難うございました。
本投稿は、2018年07月08日 01時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。