[相続財産]小規模宅地の特例を使えますか - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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小規模宅地の特例を使えますか

次のような場合、相続人たる息子は同居親族に該当し、母親宅について小規模宅地の特例を適用できますか?

被相続人の母親が所有していた土地Xと、相続人の息子が所有する土地Yは、隣接しており、土地Xの上に息子名義の住宅があり、そこに高齢の母親が一人で居住していました。また、息子は土地Yの上に息子名義の住宅を所有しており、妻と居住しています。

母親の居住用住宅とは約1メートルしか離れておらず、屋根付きの渡り廊下で結ばれています。母親は、要介護認定を受けており、両住宅の渡り廊下の出入り口には、介護保険から認可を受け、介護用手すりが設置してあります。

 日常の世活費はお互いに出し合い、食事、洗濯、風呂等を息子の建物で行い、また、病院への付き添い、日常の買い物等は息子が行っていました。なお、母親は誤嚥性肺炎を起こしやすく、咳込みが激しいため、息子が母親宅で寝泊まりし母の様子を見ていました。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご質問のとおりであれば、特例の適用は可能と思います。

No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm

ご多忙中、早速のご回答誠にありがとうございました。

 特定居住用宅地等の小規模宅地の特例は、2つの家屋が別々の登記であれば難しいと思います。
 ここで問題となるのは、相談者様の居住用の主たる家屋はどこかということになります。
 お母様の世話をしていたといっても、相談者様の主たる家屋は奥様と居住している土地Yの上の家屋になると思いますので、もし小規模宅地の特例を適用して相続税の申告書を提出するならば、税務調査で否認される可能性があることを前提に申告をしたほうが良いと思います。

税理士ドットコム退会済み税理士

母の居住されていた建物、息子の居住していた建物は別々にそれぞれ登記されていますか?或いは、一つの登記でしょうか?また、所有者はそれぞれ、登記されている場合、母、息子それぞれとなるでしょうか。

それによって適用不可が影響を受けます。

別々の登記であれば、要件を充たしませんので、適用不可に。
一つの登記であれば、要件を充たすので、適用可に。

髙橋先生、相田先生、早速のご回答誠にありがとうございます。

母親宅と息子宅は別棟となりますので、形式的には1棟の建物ではないので、特例対象となることは難しいかもしれません。

ただ、生計を一にする同居親族の場合は、同居が成立している以上、実質的には1棟の住宅と同じと考えられないかと思ったりして悩みます。(同居親族ではないと判断されれば話は別ですが)

税理士ドットコム退会済み税理士

実態が、渡り廊下でつながった母屋と離れであれば、登記の変更は可能と思います。

税理士ドットコム退会済み税理士

形式的ではなく、登記はそれぞれになるのでしょうか。登記の状況が肝要となります。

また、相続は既に発生していますね。ご説明の中でそう説明されていますから。であれば、これから登記を変更しても何ら影響はありませんので、いたずらに費用が掛かり、かつ、間違った申告になるミスリードをされないように、ご留意ください。

相田先生、富樫先生、ご回答ありがとうございます。
両先生の言わんとすることは十分に理解できます。更に検討してみます。

税理士ドットコム退会済み税理士

税理士によって様々ですが、ご自身にとって、事実に即して合理的な判断をするのが肝要です。

 今回の件については、相田先生と同意見です。
 2棟の家屋の登記がどうなっているかによって、小規模宅地の特例は判断されるようになりましたから。
 前にも記載しましたが、2つの建物が別登記であれば、相談者様の主たる居住用の建物はどこかという判断をした場合、小規模宅地の特例は難しいと思います。

本投稿は、2018年07月15日 12時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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