財産の明細(第11表)の「種類」「細目」について
お世話になります。どうぞよろしくお願いいたします。
「相続税がかかる財産の明細書」(第11表)について
以下のものは、「種類」「細目」「利用区分、銘柄等」は
どのような扱いになるか、ご教示願えましたら幸いです。
・商品券(全国百貨店共通商品券)
・電子マネー(suica、および、waon)
・切手(記念切手等のコレクション価値のあるものではなく、一般的に郵便局で扱われている90円切手と80円切手です)
いずれも「その他の財産」に該当するのでしょうか。
もしくは商品券については、有価証券に属するのでしょうか。(その場合、細目は「証券投資信託等」になるのでしょうか?)
お手数をおかけし恐縮ではございますが、どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

相続人の方のものが含まれている等はありませんか?あまり計上されるのは見かけたことが有りません。税理士の方が付いている申告書ですが。多額で無ければ、混ざっていることもありますし。
勿論、被相続人のものだけであれば計上することになりましょうが。
その場合、その他で宜しいのかと存じます。
いずれも「種類」はその他の財産、「細目」はその他、「利用区分、銘柄等」はそれぞれ商品券、電子マネー、切手で構いませんが、金額が少額のものがあれば、商品券等と一括りでよいと思います。
本投稿は、2018年07月27日 13時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。