[相続財産]親が売買契約を結んで。 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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親が売買契約を結んで。

今現在、旦那の名義でローンが残ってる家に住んでます。私の親が旦那のローンを売買契約を結んで返済を考えてくれてます。
そうする事で私の親の名義になります。
それはあまりよくない事なんでしょうか?? 法律に触れたりはしないでしょうか??

そして親の名義になってから、財産として私の名義に変更は可能なんでしょうか??

そうする場合は贈与税って言うのがかかってくるのでしょうか??

税理士の回答

法に触れることは、ありません。
譲渡益があれば、所得税が、発生します。
所有権移転の費用等も発生します。
お父さんの名義からあなたの名義にも変更できます。
しかし、また、その時に、贈与税等の税金、所有権移転等の費用が発生します。

暦年贈与は、年間、110万円の基礎控除があります。
贈与等もご検討ください。

「抜粋・参考」
No.3302 マイホームを売ったときの特例
※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。

[平成29年4月1日現在法令等]

1 制度の概要
 マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
 これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。

2 特例を受けるための適用要件
(1) 自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年目を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
(注) 住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の2つの要件全てに当てはまることが必要です。
イ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
ロ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。
(2) 売った年の前年及び前々年にこの特例の適用を受けていないこと(「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」によりこの特例の適用を受けている場合を除きます。)。
(3) マイホームの買換えやマイホームの交換の特例若しくは、マイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。
(4) 売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。
(5) 災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年目の年の12月31日まで(注)に売ること。
(注) 東日本大震災により滅失した家屋の場合は、災害があった日から7年を経過する日の属する年の12月31日までとなります(「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)】」をご覧ください。)。
(6) 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。
 特別な関係には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。
3 適用除外
 このマイホームを売ったときの特例は、次のような家屋には適用されません。

(1) この特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋
(2) 居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋
(3) 別荘などのように主として趣味、娯楽又は保養のために所有する家屋
 

税理士ドットコム退会済み税理士

債務付ですので、親族間といえども夫→父に時価にて売買することになりますね。親族への譲渡なので夫に譲渡所得税がかかると思われます。要件を充たさないため30百万控除は勿論適用外。

その上で、父から相続すれば良いのかと存じます。

夫の債務が無くなり、賃料も無償でしょう。
賃料相当、子世帯に課税されない贈与が出来ますので。

税理士ドットコム退会済み税理士

親子の売買であれば、3000万円控除は使えません。
旦那さんの譲渡所得の申告が必要となります。時価で計算しても、売却益が出ないケースもあります。
お父さんからご質問者に名義変更すると、贈与税がかかります。

お返事ありがとうございます。
すみません…私の説明不足で大事な事が抜けてまして…申し訳ありません。
旦那って言うのはもうすでに離婚してまして、元旦那でもう籍も抜けてる状態です。
それでも、内容も変わないでしょうか??
お手数かけて申し訳ないです。

税理士ドットコム退会済み税理士

親子でなく、元旦那さんが居住しなくなって3年以内であれば、3000万円控除が使えると思います。

税理士ドットコム退会済み税理士

親が取得し、相続で引き継ぐ、というのが良いのかとは存じます。
元夫の譲渡申告は不明ですね。30百万控除を使うか否か、時価の把握をどうするか、譲渡益が出るか等は自己責任ですから。これらには買い取る側はまったく影響を受けません。

本投稿は、2018年08月03日 09時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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