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叔父死亡に伴う相続について

叔父が亡くなりました。叔父は独身で親もすでに亡くなっています。兄弟も亡くなっており、相続人は甥になる私と弟のみです。
私の母、叔父から見ると義妹は存命しています。
相続人に母はなりませんが、遺産分割協議にて母にも遺産を分けることは可能でしょうか?母に分けることで税金面など不利益はありますでしょうか?
宜しくお願いします。

税理士の回答

お母様は法定相続人にはなりませんので、遺産分割協議に加わることは出来ません。法定相続人である相談者様と弟さんの二人で遺産分割協議を行い、二人で相続することになります。
お母様に叔父さんの財産を渡しますと贈与税の問題が生じますのでご留意ください。

遺言が無い場合には、法定相続人による遺産分割協議になります。
特別な場合を除き、法定相続人以外には、相続財産は分けられません。

返信ありがとうございました。よくわかりました。ありがとうございます。

本投稿は、2018年08月22日 13時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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