相続した土地の解体 相続税の扱いについて質問
叔父が亡くなりました。法廷相続人は甥である私と弟の二人です。
財産は建物と預金、叔母が受取人になっている生命保険「叔母は叔父より先に亡くなっており子供も居ないため、こちらも法廷相続人は私たち兄弟」です。
土地はすでに父が死亡した際私たち兄弟の名義になっています。
建物を取り壊す場合、財産に入りますでしょうか?「名義を変更せずに解体検討中」
預金が約3000万、生命保険が300万円です。恐らく4200万円まで非課税と思っておりますが、建物の評価格が900万円を越えた場合は相続税がかかりますでしょうか?
仮に相続税がかかった場合、建物の解体費用や遺品整理にかかった費用は経費として差し引けますでしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答
建物が叔父様の名義であれば、相続財産となります。
建物の解体費用や遺品整理にかかった費用は、相続税からは差し引けません。お亡くなりになった時の債務やお葬式費用は、相続税の計算から差し引くことができます。
また、死亡生命保険金ですが、相続人の方が受取人の場合は、500万円×法定相続人の数で計算した額が非課税となります。ご質問者様の場合は、法定相続人の方が2人なので、1000万円までとなり、300万であれば課税対象の金額はありません。
分かりやすい解答ありがとうございます。
追加で質問させて下さい。
生命保険は別枠であれば、預金3000万円なので、宅地の価格が1200万円以下であれば非課税ということでしょうか?
宅地の価格は市役所で評価額を確認すれば良いのでしょうか?
何度もお手数おかけします。
宜しくお願いします。
相続税の基礎控除は、ご質問者様のお考えのとおり、生命保険は別枠ですので、それ以外の財産が4200万円であれば、相続税は非課税です。
宅地については、ご質問者様御兄弟の名義になっているのでは?
宅地の評価については、①路線価方式か②固定資産税に倍率をかける方式か のいずれかになりますが、地域により異なります。
路線価方式であれば、国税庁のホームページから路線価を確認します。
倍率方式であれば固定資産税評価額に倍率(国税庁ホームページで確認できます)をかけて評価します。
なお、建物については、固定資産税評価額になります。固定資産税評価額は市役所で確認してください。
よろしくお願いいたします。
宅地ではなく建物です。分かりやすい解答ありがとうございました。感謝します。
本投稿は、2018年08月24日 09時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。