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遺産相続後の親族間での借金返済について

昨年末に父が亡くなり、母と姉妹3人がそれぞれ相続し終えました。私の相続分は実家の土地とそれぞれにかかる全ての相続税を私の相続分(現金)より支払った残りをもらう事を家族に伝えていましたが父の葬儀などにかかった費用(500万円)まで母が私の取り分から引いていました。これは遺産相続後に喪主であった母の相続分から返してもらっても良いのでしょうか?その際に母からは立替金返済として署名をもらうつもりではいます。宜しくお願い致します。

税理士の回答

お葬式費用を負担する人(通常は喪主)が、お母様と決まっていれば、お母様との間で精算されればよいと考えます。

ご回答、ありがとうございました。
私の相続分から父から姉に支払われた生前贈与(贈与税がかかるからと止めたけど母が勝手にしました)に対する贈与税も支払われています。これを母の相続分から貰うと贈与税はかかりますか?姉に話して姉から貰った方が良いですか?

詳細な経緯は分かりませんが、贈与税は、財産をもらった方が払う税金ですので、お姉さんに話してお姉さんからもらった方がよいと考えます。

ありがとうございました。少し気分が晴れました。

プロの税理士さんに的確な答えを頂き、安心いたしました。
ありがとうございました。

本投稿は、2018年09月10日 09時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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