両親が相次いで死亡した場合の遺産相続
母が亡くなり遺産約1千万円の預貯金を残していました。母の遺産は分割、名義変更などしていない状態で現在までそのままです。2年後に父が亡くなりましたが、1億円以上の遺産があり相続税が発生します。相続人は子供二人です。
母は専業主婦でしたので、母の遺産は父の名義資産と見なされそうですが、母には年金(年約40万円)があり、また、30年位前に相続した両親の遺産と30年位前のパートの収入があったはずです。
預貯金通帳で15年位遡って調べたのですが、年金以外はお金の出処が分かりません。父からの振込があったとしても15年以上前かもしれませんが調べようがありません。
質問は父の相続税を計算する際に母の遺産をどこまで考慮する必要があるかです。過少申告等にならないいい方法がありますでしょうか?よろしくお願い致します。
※過去に弊社サービスにお問合せ頂いた質問を転載しています
税理士の回答

ご記載のケースでは、お母様の遺産1000万円のうち、お父様の法定相続分である50%、つまり500万円について、お父様の遺産に加算して相続税の計算を行なう事となると思います。
本投稿は、2014年07月31日 17時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。