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遺産相続について

初めまして、遺産相続の件で以前一度相談した者ですが、気になる点が有ります。
各自住民票や印鑑を持参するよう言われました。以前の相談では法定相続分はあくまで
目安だと言われましたが、おそらく法定相続分になると思うのですが、特に誰も反論をしないので、そこで3点相談内容が有ります。
①特に法定相続分に反対していない場合配偶者二分の一、子3名、六分の一になるのでしょうか?
②生命保険も掛かっていたのでそれも遺産の対象になるのでしょうか?
③不動産も有り名義が他界した父ですので、登記変更もあると思いますが、その際不動産
は誰のものになるのでしょうか?法定上は(処分しなければ不動産価格に応じて現金で
た相続人に行くのでしょうか?それとも分割協議で共同名義や単独名義にするのか等でしょうか?法律上は分割協議が無ければどのよういなるのでしょう?
以上乱分乱筆ですが宜しくお願い致します。
概ね3カ月位でしょうかスムーズに手続きが終わるのは

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

①遺産分割の割合は相続人の方全員が合意すればどのように分割頂いても構いません。
ですので必ずしも民法上の法定相続分(配偶者1/2など)の分割方法によらなくても大丈夫です。
ただ、争いがある場合には民法の規定により分割されることが無難かもしれません。
②生命保険は遺産分割の対象にはなりませんが、一定額以上は相続税の課税財産となります。
③不動産が誰のものになるかは分割のお話し合いで決めることです。

そもそも、分割協議を行わないで遺産を分けることは難しいと思います。

まずは
1)どのような財産があるのか一覧リストを作ること
2)各自どの財産を取得するのかを話し合うこと
3)話し合いの内容を文章として残すこと
という流れで行うようにしましょう。
あとで「言った言わない」の話になるとトラブルの原因にもなります。
(私自身もそういう現場に何度も遭遇しました)
必ず文章にして自分自身が理解してから印鑑を押すことをオススメします。

お急がし中、早急な御返答有難う御座いました。

本投稿は、2015年11月02日 01時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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