未支給退職金の遺産相続について
何度か相談をさせていただきましたが、遺産相続に関して他界した父が所謂退職金を
現金で一括で貰わず会社より毎月分割で支給されていました。残金額(生きていただろう
将来の分)は遺産相続又課税の対象になるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

お父様が生前に会社を退職されて、その際の退職金の一部を受け取らずにお亡くなりになってしまった場合には、その未支給分の退職金は会社に対する債権(未収金)となりますので、お父様の相続財産となります。
宜しくお願いします。
度々の質問にお答え頂き又お急がし所有難う御座いました。
感謝しております。
本投稿は、2015年11月02日 10時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。