[相続財産]分割協議書に不満な場合 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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分割協議書に不満な場合

知り合いに頼まれての質問です。

割協議書に不満な場合、それを訴えるのに時効はありますか?
それと、訴えたいって思ってるのは相続人じゃなくて、その奥さんです。

旦那が亡くなったのですが、相続の仕方が不満だった事、書面に何かあったときは弁護士を通して遺産を生活費にあててほしいことが書いてあったみたいです。

税理士の回答

分割協議書は、分割協議が整った証として作成します。
自己の相続する権利を侵害された等、特別な理由等がない限り、有効と考えます。

亡くなった方の遺言書がない場合には相続人全員の協議で遺産の分割を行うことになりますが、その分割内容に不満な場合には納得のいく分割内容になるまで協議書への署名捺印(実印)を見送る(拒否する)ということが考えられます。
相続人全員が遺産分割協議書に署名捺印しなければ遺産分割が成立したことにはなりませんので、不満な内容のままで分割されることは回避することができます。
なお、遺産分割には時効はありませんが、相続税の申告に関しての各種特例(小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減の特例)を適用する為には3年以内に分割を確定させる必要があります。
相続税がかからない場合、又は上記特例を受けない場合は、3年という期限も気にしなくて大丈夫です。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご質問の趣旨からして遺産分割協議書が成立した場合のケースであると思いますが、この場合相続人全員の同意が得られれば、第三者の権利を害しない限り合意解除を行うことができます(最判平成2年9月27日民集44巻6号1頁)。一方相続人全員の同意が難しい場合で、かつ分割した財産に瑕疵があった場合は瑕疵担保責任の問題(民法911条以下)になります(なお債務不履行解除は認められません。最判平成元年2月9日民集43巻2号1頁)。さらに協議内容に錯誤等があるなど一定の場合には、遺産分割協議無効確認の訴えを提起することができます。
ただし相続人以外の方についてはそもそも当事者ではありませんので、契約的解決はできませんし、訴訟法的にも訴えの利益の関係で手続的に制約があります。
相続と税務に詳しい弁護士にご相談されるといいでしょう。

本投稿は、2018年10月08日 17時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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