離婚後の相続について
先日、御相談させていただいた者ですが、お忙しい所申し訳ありません。
離婚した際(前配偶者は再婚)おそらくですが普通養子縁組をしております。
その際実父の遺産を自分が法定相続分貰い自分が亡くなった際、離婚した子
に遺産は行くのでしょうか?親権等は前配偶者が持っております。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

離婚後の相続について
先日、御相談させていただいた者ですが、お忙しい所申し訳ありません。
離婚した際(前配偶者は再婚)おそらくですが普通養子縁組をしております。
その際実父の遺産を自分が法定相続分貰い自分が亡くなった際、離婚した子
に遺産は行くのでしょうか?親権等は前配偶者が持っております。
宜しくお願い致します。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
詳しくは弁護士の領域となりますので、判る範囲で記載いたします。
普通養子の場合は、実父母及び養父母両方の相続権をもちます。
したがって、ご質問のケースですと、貴方が亡くなられた際には、離婚したそのお子さんも、貴方の遺産に対して相続権を持つこととなります。
それについて何か対策をされるのでしたら、弁護士等の専門家に相談される方が良いと思います。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
本投稿は、2015年11月09日 16時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。