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介在農地の相続評価について

固定資産税評価明細に現況地目が介在畑と書かれた畑があります。
この畑は市街化調整区域にあり倍率で評価する地域です。

この場合、どの評価したらよいのでしょうか?

すでに宅地並みの固定資産税評価額が付されているため、固定資産税評価額に1.1倍ですか?

税理士の回答

介在農地とは、農地法第4条または第5条の許可または届出を行った田または畑のことをいいます。
固定資産評価基準では、このように農地法第4条、5条により農地を農地以外に転用するための許可または届出を行った土地については、耕作を継続しているなど現況が農地であっても、実質的には宅地等としての潜在的価値を有していると考えられることから、宅地並みの課税をすることとされています。

で、相続評価ではどのように評価するのかを教えていただきたいんですけど。

その地域が、倍率地域であれば、固定資産税評価額に倍率を乗じて造成費等を控除します。
路線価地域であれば、路線価に面積を乗じて造成費等を控除します。
以上、概略です。

本投稿は、2018年10月24日 17時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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