不動産の名義変更と譲渡
3年前に兄と弟と私の3人の共同名義で土地と建物を相続登記しました。評価額としては、土地が800万、建物が150万ほどです。兄と弟はすでに家を持っているので、私の名義にすることになったのですが、無償でとはいかないので、それぞれに400万づつ払うことで、話し合いがつきました。しかし、今の時点でそのような金額をすぐには用意できないので、その不動産を担保に銀行から借りて支払おうかと思いました。担保にするには、私の名義にしないと借りれないと思い、名義の変更をしたのですが、借り入れして、兄弟それぞれに渡した400万に対して税金等はかかってくるのでしょうか?
税理士の回答

お兄さんと弟さんは、それぞれの持分を相談者様に400万円で売却(譲渡)することになりますので、お兄さんと弟さんに譲渡所得(所得税・住民税)の問題が発生します。
相続で取得した不動産は被相続人の取得日と所得費を引き継ぎますので、3年前のご相続時の被相続人の取得状況を確認して、譲渡所得の金額を計算することが必要になります。
なお、400万円がそれぞれの持分の時価として適正であることも必要です。時価よりも著しく低い場合や高い場合には贈与税の問題も発生しますのでご注意ください。実行の際は事前に専門家に御相談されることをお勧めいたします。
本投稿は、2018年10月29日 15時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。