相続申請書の内容を税理士が教えてくれない
社長をやっていた義父が亡くなり 相続しましたが、会社顧問税理士に相続申請書の作成をいらいしました。その中に会社貸付金の項目があり、どのような種類の貸付金か尋ねたところ、いろいろと言われたので内容を教えてほしいと行ったところ見せてもらえませんでした。またこの貸付金額が二転三転し申告期限の日に税理士が申告に行くとのことで、実際の申告書を見せてもらえないようです。
そこで質問です、
このように顧客に申請書を見せないのはありえるのでしょうか?
また申告書の内容が二転三転することもあるのでしょうか?
不義があれば訴えようともおもいます
よろしくご回答お願いいたします。
税理士の回答

相談者様が相続人である場合には申告書に捺印する必要も有りますので、税理士は申告書の内容を各相続人に説明する義務があると思います。
申告書の作成途中で財産が二転三転することは全く無い訳では有りませんが、その都度なぜ変わったのかの説明はあってしかるべきと思います。
本投稿は、2018年11月01日 00時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。