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17年前の未返済の借用書を相続財産とすべきか

父が死亡し相続財産を調査したところ、17年前の姉の借用書が発覚しました。
姉は300万円を父から借り、1年後に返済予定としてありましたが返した形跡はありません。相続財産は2億円近くで相続人は3人なので、税理士から税務調査が入ると言われました。贈与の時効成立として相続財産に含めないか、名義預金として相続財産の一部に含めたほうが良いのか教えて下さい。

税理士の回答

17年前の事であれば、贈与の時効成立と判断されても良いと考えます。

17年前に作成された書類が「借用書」ということは、お姉さんとしては贈与されたお金ではなく「借りた」お金であることを明らかにしたものになります。
お姉さんに贈与の認識がなかった場合にはそもそも贈与自体が成立していませんので、贈与税の時効という解釈にはならないと思われます。
返済の事実がなく、お父様から債権放棄された事実もない場合には、お父様の財産として認識する必要があると思われます。

本投稿は、2018年11月05日 10時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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