不動産の相続と親子間の賃貸について
先日父が亡くなりました。父の所有する戸建とマンションの相続について悩んでおります。
父は母と住んでいた戸建と、私たち娘家族が住むマンションを所有していました。
マンションは、相場の賃貸料を払い賃貸契約を結び住んでいます。
相続人は母と私の二人になります。
そのまま住んでいる不動産をそれぞれが相続すれば問題ないと思うのですが、少し先の将来(4年後)私の子供達が大学に入る頃には、子供の通学のためにこの場所に住まなくても良くなります。(今は子どもの友達関係等もあり移動したくない状態です。)
母も高齢で、車も運転できず、不便な一戸建てではなく、スーパー、コンビニが隣接する便利なこちらのマンションに住まわせたいと思っています。
そこで、今回の相続を、現状の住人はそのままで、それぞれの不動産の持ち主を交換して所有することは何か、不都合はあるでしょうか?
ほぼ同等の価格の不動産なので、親子間の賃貸契約は無しで、お互いに住むことはできるのでしょうか?贈与にあたるのでしょうか?
その場合の確定申告などは必要ですか?
持ち主と住人を交換した形で相続・登記する際のデメリット、注意点があれば教えて頂きたいのですが、どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

詳細がわからないのでなんともいえませんが、一般的に相続後に所有者を変えるのは譲渡となり、税金の発生する可能もあるためおすすめできません。お互い住み替えするのも家賃をとるとらないのも自由なので、二次相続を考えると、すべてご相談者様(娘)が相続しておくのが賢明かと考えます。(税金のかからない前提で)
クールジャパン会計事務所 猪野様
解答ありがとうございました。
PCが故障し、お礼が遅くなり申し訳ありません。
二次相続を踏まえて不動産を二つとも私が相続するという案は思いついていなかったので、こちらで相談してよかったなと思いました。それも含め検討してみたいと思います。
さらに追加で質問をしたいのですが、
最初に質問していた件ですが、
(父所有していた戸建(母ひとりがそのまま住む)を私(娘)が相続。父が所有していたマンション(私たち娘家族がそのまま住む)を母が相続した場合)
・今まで父と賃貸契約を結んで住んでいたマンションを、母が所有者になって急に「賃貸契約を無い事にする」のは法的に問題はないのでしょうか?
・ほぼ同等の不動産で家族で貸し合う形になりますが、賃貸契約なしで、確定申告なしで所有・居住しても法的に問題がないのか教えて頂ければ助かります。
・私が不動産を二つとも相続した場合、母(居住者)と賃貸契約をしなくても、法的に問題はないのでしょうか?年間の家賃相場の賃料が110万以下ですが、その場合は贈与には当たらないという感じで大丈夫でしょうか?
(相続財産は不動産預貯金合わせて相続の基礎控除額以下になります。)
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年12月05日 12時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。