10年前に相続したゴールドバーの売却について
10年前に父が亡くなった際に1キロのゴールドバーを3本相続しました。
これらは父が30年ほど前に取得したものであると聞いていますが、詳しいことはわかりません。
現在の時価に換算すると1200万円以上になるのではないかと思うのですが、当時の相続税の申告にはこれらの相続を申告していませんでした。
(申告は母に任せてあり、私自身は相続放棄したことになっているようです。)
このゴールドバーを売却した場合にはどのような申告が必要なのでしょうか?
父が入手した経緯もわからず、10年前に相続したものであるという証拠も何もないので困っています。
税理士の回答
ゴールトバーの売却は、譲渡所得になります。
相続した場合には、被相続人の取得時期、取得価額を引き継ぎます。
取得価額が、不明の場合には、売却代金の5%が、取得価額とみなされます。
「参考」
No.3161 金地金を売ったときの税金
(平成31年分以降の元号の表示につきましては、便宜上、平成を使用するとともに西暦を併記しております。)
給与所得者などが持っている金地金を売却した場合の所得は、原則、譲渡所得として課税されます。給料など他の所得と合わせて総合課税の対象になります。
譲渡所得の金額は、次のように計算します。
1 譲渡所得の金額の計算
(1) 所有期間 5年以内の場合
・売却価額-(取得価額+売却費用)=譲渡益
・{[金地金の譲渡益]+[その年の金地金以外の総合課税の譲渡益]}-譲渡所得の特別控除50万円=課税される譲渡所得の金額
(2) 所有期間 5年超の場合
・売却価額-(取得価額+売却費用)=譲渡益
・{[金地金の譲渡益]+[その年の金地金以外の総合課税の譲渡益]}-譲渡所得の特別控除50万円=譲渡所得の金額
・(譲渡所得の金額)× 1/2 = 課税される譲渡所得の金額
(注) 譲渡所得の特別控除の額は、その年の金地金の譲渡益とそれ以外の総合課税の譲渡益の合計額に対して50万円です。これらの譲渡益の合計額が50万円以下のときはその金額までしか控除できません。
また、(1)と(2)の両方の譲渡益がある場合には、特別控除額は両方合せて50万円が限度で、(1)の譲渡益から先に控除します。
ご回答ありがとうございます。
取得金額がわからない場合には、かなり多くの部分が譲渡所得とみなされてしまうのですね。
(さすがに30年前でも金の値段が今の売却代金の5%というのは低すぎると思いますので。)
特別控除の50万円を考えると、1度に売却するよりも3年に分けて売却した方が、節税できるという認識でよろしいでしょうか?
もうひとつ、追加でお聞きしたいのですが、父の遺産分割協偽書を確認したところ、不動産は兄に、それ以外は母が相続すると記載されていました。
この場合、相続財産として申告していなかったゴールドバーを私が持っていることについて、父からの相続ではなく、母からの譲与と解釈されてしまう可能性もあるのでしょうか?
実際にもらったのは10年前ですが、その事を証明する方法は何もありませんので、不安に思っています。
特別控除の50万円を考えると、1度に売却するよりも3年に分けて売却した方が、節税できるという認識でよろしいでしょうか?
その様に判断されて良いと考えます。
10年前であれば、相続税も贈与税も時効となります。
ご返答ありがとうございました。
本投稿は、2019年01月22日 23時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。