入院証明書取得費用は相続財産から引けますか?
父が亡くなりました。
生前、入院していた分の入院保険をかんぽに請求しました。
その際、入院していた病院で記載していただいた入院証明書取得にかかった費用は、相続財産から引くことはできますか?
税理士の回答
入院保険の受取人が被相続人(お亡くなりになられた方)であったとしても、入院証明書の交付申請を行うのはお亡くなりになられた後なので、その交付費用は相続財産から控除することはできないと考えます。
相続財産から引くことはできません。
相続財産から差し引くことができるものは、債務及び葬式費用です。
債務とは、病院費用、租税公課、借入金など被相続人の生前の費用を相続開始後に相続人が支払ったもの(支払うべきもの)です。
葬式費用は、葬儀会社への費用、僧侶へのお布施戒名料等などです。
入院証明書の取得費用は、相続人の相続開始後の入院保険金の請求手続きに必要なものですから債務や葬式費用に該当しません。
戸籍謄本や印鑑証明書の取得費用が債務や葬式費用に該当しないのと同様です。
そうなんですね。亡くなる数カ月前の入院のものなので、退院直後に取得しておけば相続財産を減らすことにつながりましたね。わずかですが…
亡くなる直前の在宅医療、ヘルパーさんなどの介護関係、父の携帯電話の請求などは引いても大丈夫ですか?
はい、在宅医療、介護関係、携帯電話代などはご生前の費用で相続人が負担するものですから債務として相続財産から引くことができます。
ただし、携帯電話代のうち相続開始後の期間に相当する部分は引くことができませんので、日割計算することになります。
日割りですか…細かく考えて、計算しないといけないですね…
理屈は納得できますが…難しいですね。
詳しく教えていただき、本当にありがとうございました。
本投稿は、2019年05月10日 17時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。