[相続財産]共有持分の贈与について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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共有持分の贈与について

土地建物の時価3000万円を
私が7割 義理母が3割で所有しております。
暦年贈与で110万円の持分を移動する場合
どのくらいの諸費用が掛かるでしょうか?
また持分の移動はどれくらいでしょうか?

固定資産評価額 土地1200万 50㎡
家屋 81㎡ 130万 です。
よろしくお願いします。

また暦年贈与で
コツコツ移動するのと、一括で移動するのと
時が来て相続での移動どれが一番税金が安く済むでしょうか?

税理士の回答

現金などは暦年贈与(110万円まで非課税)で簡単に贈与できますが、不動産の場合は、贈与に伴い名義変更(登記)の手続きが必要になり、その手間がかかります。また、その登記の手続きを司法書士に依頼すれば、そのつどお金もかかりますし、あまりお勧めはしません。
ちなみに登録免許税(登記にかかる税金)は贈与よりも相続による名義変更の場合の方がだんぜん安く済みます。
また、不動産取得税のことなども念頭にいれないといけないです。

それらを総合的に考えますと相続時精算課税制度を使ってすべてを一括で贈与することがいいような気がしますが、他の財産の状況なども確認しないとどの方法が一番良いかは申し上げにくいです。
ここではなく直に税理士に相談されることをお勧めします。

義理母からご質問者様へ相続時精算課税制度の活用はできません。
義理母のお子様はご質問者様の配偶者様であれば、ご質問者様の配偶者様への相続時精算課税制度活用による贈与はできますが、ご質問者様が3割分を所有するという目的は達成できませんね。

本投稿は、2019年06月14日 22時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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