不動産の相続における、家庭裁判所の判断について
現在、父所有の、自宅兼店舗 の、不動産についてです。
前提として、相続人は、姉Aと妹B のみで、相談者(わたし)は、姉Aです。
現在、父の自宅兼店舗を、父とともに経営しています。(社長は父で、わたしは、手伝い、売り上げの〇%という形で賃金をもらっています)もし父が亡くなれば、その自宅兼店舗を、継ぎ、事業も引き継ぎたいです。わたしは父の自宅兼店舗の近くに住んでおり、妹は離れて住んでおりますが、ときどき訪れたときには手伝ってくれます。
この自宅兼店舗の不動産について、相続が発生した場合には、代償相続の形をとり、評価額の2分の1を妹に金銭で支払い、不動産を譲り受けたいです。
しかし、最近、妹が、「自宅兼不動産を、自分が継ぎたい可能性もある。または、姉と共有財産にしたい」と言います。
共有ですが、互いにすでに家庭があり、妹とわたしのどちらかが亡くなった時に、互いの子供たちがさらに相続したりすると、権利関係がややこしくなると思います。ですから、共有には反対です。
万一、父親の遺言がなく、相続が発生し、妹Bも姉Aも、代償相続する資金的余裕がある場合(仮に不動産が3000万で、どちらも1500万円を現金で準備できる場合)で、互いに不動産を譲り受けたいと一歩も引かなかった場合、裁判で争われれば、どのような結論になりますでしょうか。 ①②③の場合において、お教えいただけませんか。
①現金を多く用意できるほうが、例えば、理論上1500万円だが、1700万など多く用意できるほうが、不動産を取得できますか。
②現金をどちらもが用意していて、どちらもが不動産を取得したいと言ったら、「売って現金に換え、分けること」という判決が出ますでしょうか。
③姉Aが1500万円を用意できて、妹Bが用意できなかったにもかかわらず、
姉Aに譲りたくないと妹Bが言い出しましたら、裁判所としては、「売って現金にして分けなさい」と、結論付けますか。
『家庭裁判所においては、まず現物分割を検討し、それができない場合に限り代償分割を検討するという方法を採用している』と、ネット上の説明で読み、不安です。父の土地不動産は2つに分けられません。
自宅兼店舗はまだ十分使え、思い入れもあり、第一希望は自分が引き継ぎたい、第二希望は妹に譲る、です。一番嫌なのは、他人に売ったり壊して、現金化して分けることです。
税理士の回答
まず、不動産を1/2ずつ共有で遺産分割してしまうと、懸念されているとおり、その処分方針が双方で異なっていると面倒なことになるため避けなければなりません。
代償分割が不可能と予想され遺産分割協議が難しいのであれば、やはりお父様に遺言書を作成してもらうことがベストです。
なお、家庭裁判所の判断については分野外のため回答は差し控えますが、争いになる可能性があるのであれば、それを避けるためにも遺言書の作成が必要です。
回答をありがとうございます。かしこまりました。遺言を作成してもらうのが、やはり、ベストなんですね。第1には、その方向で進めたいです。回答、大変助かりました。
もし、万が一、父が、姉妹を生前に差をつけたくないという心理から、遺言書を書きたくないと言った場合に備えて、知識として知っておきたく、遺言書がなかった場合の ①②③のケースについて誰かに相談したいのですが、(家庭裁判所の実際の判断は、実際にどうなるかは現時点で明確な答えが出ないにしても、予想というか、参考意見としての相談がしたいです。)
それは、弁護士さんに相談する案件ですか?すいません、無知なもので、なにを誰に相談すべきかがわからず、お聞きしています。
まさに、弁護士業務です。
弁護士ドットコムの相談サイトもありますので、ご利用ください。
そうなんですね、別サイトのご紹介までいただき、ありがとうございました!!
助かります。
本投稿は、2019年06月26日 13時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。