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金の売却について

金の売却における税金についてご教授下さい。
3年前に他界した祖母から、500gの金の延べ棒を譲り受けました。この金は、20年以上前に購入したものだそうで、購入時の書類などは手元にありません。

5%を取得費と考え、且つ、特別控除の50万円を差し引いても、50万円ほどの税金を支払わないとならないのでしょうか?(現在の金価格に対して、税率20%の場合)
また、祖母が購入した時点から考えると、長期譲渡所得が適用になると思うのですが、私の手に渡ってから5年未満のため、適用除外でしょうか?

祖母から私への、遺贈や贈与を証明する書類などもありません。
このような場合、おおよそどのくらいの税金を支払わなければならないのか、ご教授下さい。
よろしくお願いします。

税理士の回答

ご質問からみると、取得費は5%、短期譲渡で申告なさることになるかと思います。
すぐ売却される場合は、税務職員と話し合うことで長期譲渡となると税金も半分以上安くなるので、粘り強く話されてみるしかないと思います。

また公証役場で、その日に金が存在していることを証明する「確定日付」というものがあります。
その日付をとることにより5年後に売却することで長期譲渡をとれる可能性もあります。

おばあ様から譲り受けたとのことで、なんとかして取得した証明書などがあることを願っています。

お忙しい中、早速のご回答ありがとうございます。
やはり現状では、短期譲渡になってしまうのですね。
祖母から譲り受けた大切なものなので、あえて売らずに、このまま手元に置いておくのも一考かもしれません。
わかりやすいご説明、本当にありがとうございました。

本投稿は、2019年09月03日 15時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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