遺書に基づく遺産相続及び相続放棄について
父が主な財産である土地を後継である長男に相続させたい為、長男以外の子供に生前贈与を渡し遺産相続分の指定を遺書として残しています。
親から生前贈与を受けているので遺産放棄するように言われているのですが父名義の銀行口座は子供達で分けるように先日言われました。
遺言通りの相続指定に従えば相続放棄をする必要はないのでしょうか?
相続放棄をした場合には全ての相続を放棄する事になるので父名義の口座の相続も放棄という事でしょうか。
遺言の内容は把握していないのですが、もし書類不備等で無効になってしまった場合相続人の間で財産分与を協議できるのでしょうか?
税理士の回答
ご相談内容は税務というより、民法の法律相談に当たると考えられますので、弁護士さんに相談されることをお勧めします。
弁護士ドットコムで相談されるのも一つ方法かと思います。
ありがとうございました。弁護士ドットコムで回答をいただきました。
本投稿は、2019年09月08日 00時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。