借金分を相続税免除
借金(8000万以上)持ってる人が人が亡くなった時、相続人はその借金を払わなければいけませんが、借金が相続税より多いときは相続税を払わないで借金だけ返せばいいという話を聞いたのですがほうとうですか?
またその手続き方法とそれは自分でするのか?税理士さんがするのか?
税理士の回答

借金分を相続税免除
借金(8000万以上)持ってる人が人が亡くなった時、相続人はその借金を払わなければいけませんが、借金が相続税より多いときは相続税を払わないで借金だけ返せばいいという話を聞いたのですがほうとうですか?
またその手続き方法とそれは自分でするのか?税理士さんがするのか?
1.相続税の計算について
相続税は次のように計算します(概要)。
財産の金額 - 負債(借金等)の金額 = 正味財産 - 基礎控除 = 課税金額
したがって、負債の金額が財産の金額を超えるのであれば、正味財産は有りませんので、相続税は課税されないこととなります。
正味財産が有っても、基礎控除以下であれば、課税金額は有りませんので、この場合も相続税は課税されません
尚、相続税が課税されない場合については、税務署に対しては特に何も手続きは必要ありません
2.財産より負債が多い場合の相続について
ご質問のケースにおいて、相続人はその相続権を放棄することにより、財産の相続を放棄するとともに、負債(借金等)も引き継がないこともできます。
また、限定承認と言う方法も有ります。
いずれも、手続期間等に期限が有りますのでご注意ください。
では、参考までに。
本投稿は、2014年11月15日 09時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。