兄が生前の父名義で借金
この度父の遺産を相続するにあたり兄の父名義の借金が見つかりました まだ残債はあります 兄が父の口座に返済して間接的に返済をつづけています この場合相続する財産はどのように分けられますか 完済分は兄が相続したものとみなすのでしょうか
税理士の回答

借金が実質的にお父様の借入ではなく、お兄様の借入とのことであれば、お父様の相続税申告書において債務控除の対象からはずすか、若しくは、お父様の債務として計上して、同額をお兄様への貸付金として処理するのではないかと思います。後者の場合、貸付金、債務共にお兄様が承継する処理とします。
お兄様からの返済金額は、お父様の現金預貯金に反映されることになります。
兄は借金は自分の名義ではなく父の名義なので返済する義務はないと言っており、預金に入っている現金でもって相殺し、そのうえで親子3人で法令にのっとり相続を行うと 強く主張します。相続税は発生しない予定です。私としては自分の借金は借金で兄が払うべきだと思っておりますが、法律上はそうはいかないのでしょうか。

お兄様が、借入金はお父様のものと主張し、それを自分で父から借りている(お父様から転貸)とのことであれば、お父様の現預金で返済しても、お兄様への貸付金が相続財産に残ることになるのではないかと考えます。
ただ、兄弟間の争いでもありますので、弁護士ドットコム等で弁護士とご相談されるのが適切と考えます。
この度はご丁寧な対応をしていただき ありがとうございました
本投稿は、2019年10月07日 21時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。