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受取人死亡の保険金と、遺産分割について

私を含めた兄妹で相続することになりました。
独身の兄の相続に関わる父と祖父母4人も、既に他界しています。

独身の長兄が先に亡くなりました。長兄の死亡保険金の受取人と契約者は母でしたが、手続きしている最中に母も亡くなりました。
その後、受取人の変更手続きを行い、私を代表受取人として約140万振り込まれました。
この場合は相続でしょうか、贈与税として確定申告すればいいのでしょうか。

あと、兄と母の解凍後の預貯金と雑費の合計数百万円は、私が代表受取人となっています。特に遺産分割協議書は作成していませんが、落ち着いたら兄妹で分割する予定です。
代表受取人で私から妹に振込みをすることは贈与税の対象にはならないと、このサイトでもお見掛けしたのですが、それでよろしいでしょうか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1 保険金
  保険金の受取り手続中にお母様が死亡されたとのことですので、受け取る権利を相続したことになります。したがって、相続になります。
2 預金ほか
  妹さんとの間で遺産分割協議書を作成し、その内容に基づいて妹さんの取り分を振り込まれれば贈与ということにはなりません。
  あなたが全額を相続するとした遺産分割協議が成立した後に、妹さんに振り込むとした場合には贈与になりますのでご注意ください。

お返事ありがとうございます。

その遺産分割協議書は、どこかに提出するのでしょうか。
振込みにバンキングなどを利用するつもりです。その際に何かの記入したほうがいいのでしょうか。

申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

 相続人が複数の場合には、預金のある金融機関などに対して相続手続きをする際に提示が必要になります。贈与ではないことを示すために税務署から問合せがあった場合にも提示が必要になるでしょう。その他、権利関係を明らかにする場合も必要になることがあります。必要な場合には相手方からその要請があります。バンキングのことは承知しておりませんので手続き先にお尋ねください。

ありがとうございました。
数百万の額なので作成しなかったのですが、こちらも視野に入れて進めたいと思います。

本投稿は、2019年11月12日 13時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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