相続についての件。
私が幼少期の時に両親が離婚し、小学校6年生まで母親が親権を持ち育ててくれましたが、中学1年生から現在22歳に至るまで父親が親権を持ち育ててくれました。
しかし、今回母親が癌で余命宣告をされています。そこで、もし母親が亡くなったしまった場合、血の繋がってる子どもの私には生命保険などの何らかの相続を求めることができるのでしょうか。今後、相続について揉めたくないので、どうかご相談よろしくお願いします。
税理士の回答

相談者様は、両親が離婚していたとしても、父親・母親双方の相続人となります。従いまして、お母様に相続が発生した場合、相続人として財産を取得することになります。
ただ、生命保険金は、あらかじめ受取人が指定されていた場合、その指定された方が、自分の権利として保険金を受けとることになりますので、ご注意ください。
本投稿は、2019年11月15日 04時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。