普通養子の伯母の法定相続人について
夫に先立たれ子供もいない90歳になる伯母(私の父の兄の妻)がいるんですが、伯母は普通養子で義理の妹(養親の子供)が2人います、伯母の戸籍謄本を確認したところ実親の苗字が父と母で違うので離婚したと思われます、それぞれ再婚して子供が生まれていたとしたら、既に養親も実親も亡くなっているとして、現時点で伯母が亡くなった場合の法定相続人は養親の子供(義理の妹2人)と、実親の間にできた子供(若しくは甥姪)だけなんでしょうか?
それとも、実親がそれぞれ再婚した後に生まれた子供(若しくは甥姪)も法定相続人に含まれるのでしょうか?
教えてください。
税理士の回答

大西淳史
相続人は血縁(養子縁組を含みます)で考えていきます。
兄弟姉妹が相続人になる場合、離婚後に生まれた兄弟姉妹(甥姪含む)も影響します。
あまりにも複雑になる場合は、弁護士さん又は司法書士さん依頼され、相続人の特定をされることをお勧めします。
ご回答有難うございます。
このままですと離婚後に生まれた兄弟姉妹(甥姪含む)も関わってくるんですか
伯母に養子を付けるなりしないと厄介な事になりそうですね
嫌われてもいいので伯母にアドバイスしてみようと思います。

大西淳史
お返事ありがとうございます。
伯母様と養子縁組をする。よいアイデアですね。兄弟姉妹関係の相続人は一気にいなくなりますね。勉強になりました。
よろしくお願いいたします。
ご回答有難うございます。
恐れ入ります。
本投稿は、2019年11月27日 18時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。