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遺言書に記した土地を売却する場合について

特定の土地と預金口座のお金を遺贈する旨の遺言書を伯母に書いてもらうのですが、伯母が入院なり認知症で施設に入る事になるとその資金の捻出のために土地を売却する可能性が考えられますが、その土地の売却資金も遺贈の対象にしておくには遺言書にどのように書いてもらえばいいのでしょうか?

土地を売却すると遺言は破棄扱いになるようですが、私が任意後見人になって私に遺贈される伯母の口座に土地の売却資金を振り込むことは違法なんでしょうか?

また成年後見人が専門家の場合は新たに口座を開きそこに資金を入れるものと考えられますがそうなると遺言書の意味がなくなるとおもいますが何か対策はありますか?

伯母に借金などがあるか不明なので全ての財産を遺贈するという文言は避けたいので・・・。

税理士の回答

いずれも税理士の専門外の内容となってしまいますので、司法書士または弁護士に相談されるのがよろしいかと考えます。
自筆遺言・公正証書遺言のいずれを作成するにしても、司法書士または弁護士などのプロに有料で依頼されることをお勧めします

本投稿は、2019年12月19日 12時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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