「小規模宅地の特例」の期限後適用
3年近く前に父がなくなりましたが相続の手続きを一切しておりませんでした。「小規模宅地の特例」を適用すれば相続税はかからないものと思っていました。最近、「小規模宅地の特例」は期限内、もしくは、期限内に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出している場合のみ適用できると聞きました。
この件について、何人かの税理士さんに確認したのですが以下の様に全く異なる回答をいただき困っています。
A税理士:
期限(10ヶ月)内に何もしていない場合は「小規模宅地の特例」は無理です。諦めて下さい。別の方法で相続税を安くするしかありません。無理に「小規模宅地の特例」を通そうとするのは逆効果です。
B税理士:
期限(10ヶ月)内に何もしていなくても、申告期限から3年以内に遺産分割を確定した上で、期限後申告を行えば「小規模宅地の特例」の適用は受けられます。過去の手続きでも問題ありませんでした。
※どちらの税理士も相続の実務を行っておられます。真摯な対応で、曖昧な回答ではありませんでした。
個人的にネットで調べたところA税理士に分がある様に思いますが実務は別物なのかなとも思っています。この様な場合どう判断すればよいかアドバイスを頂きたいのです。以上
税理士の回答

「小規模宅地の特例」を適用するための手続きは、租税特別措置法第69条の4第6項に定められています。
そこには、「相続税の申告書(期限後申告書及び修正申告書を含む)に、この特例の適用を受けようとする旨の記載及び計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り適用される」となっています。
従って、期限後申告であっても、適用条件が満たされており、所定の書類を添付して特例適用の申告をすれば、小規模宅地の特例は認められます。
本投稿は、2014年06月16日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。